H12に お姐が提出した異議申し立て文書と江戸川区からの回答


最終更新日:2004/12/15



                   平成12年4月19日

  江戸川区長 多田正見 殿

 異議申し立て人 お姐&夫 印  

保育園入所不承諾処分についての異議申し立て書

  行政不服審査法題45条に基づき、以下のように異議を申し立てます。

 1.異議申し立て人の氏名、年齢、住所
  氏名 お姐&夫 年齢 当時(笑)34歳&33歳
  住所 江戸川区●● 1-2-3

 2.児童名および年齢
  児童名 お姐2号 年齢 (7ヶ月22日)

 3.異議申し立てに係る処分
   東京都江戸川区(区長)の平成12年2月22日付け
   の申し立て人に対して申し込み児童を入所不承諾の通知

 4.異議申し立てに係る処分があったことを知った日
   平成12年2月23日

 5.異議申し立ての趣旨
   「3項記載の決定を取り消す」との決定を求める。
    またこの決定に際しては、口頭陳述を求める。

 6.異議申し立ての理由
   別紙記載として以下文書を添付
私達夫婦はともにフルタイム就労者です。法整備がなされたとはいえ、中小企業(母親においては零細企業)勤務の親にとって父親が育児休暇を取得したり、母親が丸1年それを取得することは不可能に近い状況です。仮に育児休暇を丸1年取得できたとしても年度途中の復帰は保育園がどこも満員で復帰は望めません。
 かようなことから子供が1歳に満たない状態でも仕事を開始、継続せざるを得ず、ゼロ歳児保育は私達のとって必要不可欠な保育サービスであります。よって、もっとも入園しやすい新年度入園にするために本来産休復帰をしたいところを育児休暇を会社と交渉して取得したり、あるいは育児休暇を切り上げて申し込まざるを得ず、4月入園の申し込みを致しました。 私どもで出来る範囲の自助努力を講じました。ところが入園不承諾との通知を頂き愕然としております。といって口を開けて現状に甘んずるわけにはいかず苦肉の策で、認定保育室へ入園するに至りましたが月額6万円以上の保育料負担となり大きく家計を圧迫することになります。
 江戸川区では入園の際、選考基準がありますが私どもは10点に位置しており純然とした「保育に欠ける状況」に該当いたします。「入園希望者が多い」ために入園不承諾とありましたが、どのような判断基準に基づかれ不承諾となりましたのでしょうかお知らせ下さい。
希望に添えない現状について何らかの手だてを講じて下さっているのでしょうか?
 そもそも入園希望者の希望に添えないのは公立保育園でゼロ歳児保育を実施していないことに起因するのではないでしょうか。
ちなみに私どもは子が1歳になって保育環境が変わることを望まない、子供にとって適しているのは集団保育だという信条から保育所での保育を望んでおります。回 児童福祉法第24条第1項においても「保護者から申し込みがあったときは、それらの児童を保育所において保育しなければならない」とうたってあります。選考基準指数が10点の私達のような親でさえ入園ができないということは 集団保育を望む親が僅かながらにゼロ歳児保育を実施している私立認可に殺到しているという裏付けではないのでしょうか。
是非早急に公立保育園でゼロ歳児保育を開始、あるいは認可私立園でのゼロ歳児枠の拡充を頂きまして私どもの入園を現実化していただきたく異議申し立てをする次第です。           


ちなみに、お姐は異議申し立て文書提出後口頭陳述に召喚されました。当時は呼び出されたのは私だけだったような 記憶が…念のため枯れ木も山の賑わい、人なつっこいコロに番犬を頼む程度の期待をもって江戸川ワークマムがらみの 区との折衝に後にも先にもこれ1回だけ夫に同行してもらったのですがこれが大正解!
異議申し立てなんかは何しろ区も認めて明記している制度なんだしお姐故郷の文京区では当たり前に 発生している&法律で保証されているんだから淡々とした 事務確認をするのだろうくらいの心つもりで言ったら、期待を大きく反しなんとも威圧的な雰囲気が…。 担当職員も求めなければ名前も名乗らなければ名刺も出されず当時はまだまだおぼこかったお姐は正直びびりました。 横でぼーっと2号をあやしている夫(一切発言せず)がつきあって以来、最も頼もしく見えた一瞬であった!!
これじゃあ善良なる町民はせっかく活用できる制度も行使できんわな…と気分をもり立てて、おっとろしー雰囲気の中 必死に窮状を訴えるもどことなくのれんに腕押し、ぬかに釘っつーかなんつーか。江戸川ワークマム常連の 皆さん経験済みご想像の通りの結果&対応でございした。
上記お姐の必死の申し立てに対する、ケンモホロロな(笑)区からの回答はこちら!!↓
 
12総総法エ1−7第6号

決     定

東京都江戸川区●● 1-2-3

異議申立人  お姐&夫

   異議申立人が平成12年4月19日付で提起した、保育園入園不承諾処分について の異議申立てに対して、次のとおり決定します。

主     文

本件異議申立てを棄却します。

理     由

第1 異議申立ての趣旨及び理由
1 異議申立ての趣旨
 本件異議申立ての趣旨は、異議申立人(以下「申立人」という。)が、平成11年12月2日付でなした入園申込みに対し、江戸川区長が平成12年2月22日付11福保保キ4−1第1129号でなした入園不可通知を取り消し、入園措置を求めるというものと解されます。

2 異議申立ての理由
(1)夫婦共にフルタイムの就労者であり、保育園入園に際しての選考基準が10点に位置した 純然たる「保育に欠ける状況」に該当するにも係わらず、入園希望者が多いためとの理由で 入園不承諾となった。
(2)どのような判断基準で不承諾となったのか教えて欲しい。
(3)児童福祉法第24条第1項において、「保護者から申し込みがあったときはそれらの児童を 保育所において保育しなければならない」とあるにも係わらず入園できないのは、公立保育園において0歳児保育を実施していないからで ある。

第2 江戸川区の認定事実及び判断
1 認定事実
 江戸川区が認定した事実は、以下のとおりです。
(1)平成11年12月2日に、申立人から保育園入園申込書の提出があり、受理した。
(2)申込み内容は、次の通りである
 ア 保 護 者 江戸川区●● 1-2-3
         お姐&お姐夫
 イ 入園希望児 お姐2号(生年月日)
 ウ 入園希望園 第1希望;A保育園、第2希望;B保育園
         第3希望;C保育園、第4希望;D保育園
 工 人園希望理由  父母共に外勤のフルタイム就労者で、母が平成12年3月末で育児休業を終了して職場復帰するため。
(3)江戸川区では、江戸川区保育所の保育の実施に関する要綱第8条に基づき、平成12年1月17日に選考会議を開催し、入園の不可を決定した。
(4)平成12年2月22日付で、申立人に対して入園不可の保育園通知書を送付した。

2 判 断
(1)保育園の入園児の決定にあたっては、江戸川区保育所の保育の実施に関する要綱に基づき、選考会議を開催して判定しています。
(2)選考会議では、第1希望を重視して各保育園ごと年齢別に、選考基準の指数を基本に、入園の必要性の高い児童から入園児として順次決定しています。
(3)具体的には、保育の実施に伴う選考基準に基づき、児童の保育に欠ける状態について、 父母の就労又は病気等の状況、在園児の有無、家族や祖父母の状況等を総合的に判定しています。
(4)本件についても、選考会議において検討が行われましたが、申立人の第1希望であるA保育園では、 0歳児の入園可能定員9名に対して、23名の申込みがあり、うち申立人と同一指数の申込者が19名いました。
(5)同一指数の申込者19名のうち2名は在園児がいるために調整指数の加点があり、更に7名の入園者を入園の必要性の高い児童から決定しています。
(6)申立人の第2希望以降の保育園については、全て第1希望者で充足していました。
(7)このように、入園児の決定にあたっては公正に行っており、本決定による通知において、不当性はないと判断します。
(8)児童福祉法第24条第1項には「ただし、付近に保育所がない等やむを得ない事由があるときは、 その他の適切な保護をしなければならない。」と但書きがあります。
(9)この但書きの「やむを得ない事由」とは、地域の保育所全体を通じて、申込みに係る児童の受け入れ能力がない場合も該当します。
(10)また、同項但書きの「その他の適切な保護」には、家庭内保育(保育ママ)による対応も該当しうるものとされています。
(11)江戸川区では、0歳児保育は家庭保育を第一義と考えていますが、(<お姐注!!これぞ江戸川区が大きく誤っているところなのです。保育ママがどうのこうのというのではなく市町村に保育かくあるべきと定義して区民に押しつける権限もないし、そんなのあったらファシズムです。区民の求めるニーズにを汲み取って個人的にはオモシロクないことであっても余計な価値観を加えず淡々と行う、これぞぞ公吏の仕事とお姐は思います。福沢諭吉先生も賛成してくれるであろう!−たぶん−)就労等によりやむを得ず保育を希望される場合には、家庭的な環境の中で保育することが児童にとって望ましいと考え、子育てに熱意と愛情を持った保育ママによる制度を実施しています。
(12)このように、保育の実施にあたっては法令等に基づいて適正に行っており、違法性はないと判断します。

第3 以上のとおり、本件異議申立ては理由がないから、行政不服審査法第47条第2項の規定により、主文のとおり決定します。

                      平成12年6月7日

江戸川区長 多田 正見


お姐総括!
こちらは公立でゼロ歳児保育もやらず落選者続出で区民のニーズにきちんと応えているのかということを問いたかったのに、 「子育てに熱意と愛情を持った保育ママ」による制度があるという回答に(ーー;)違和感が…「熱意と愛」は大切だし、お姐も大好きな言葉だしお姐自身もそう 生きているが、結果が出なきゃ意味がないヨ。つきあったばっかの恋人同士の喧嘩じゃなないんだから「だって愛してるんだもん!私だってがんばってるんだもん!」では (あー昔の彼氏すいませんm(__)m)では腰が砕けてしまうお姐であった。


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