入園選考基準について



保育の実施に伴う選考基準指数
   
保護者(父母)の状況(同居の親族その他の者が児童の保育に当たれない場合)
番号種類細目基本指数実施期間
居宅外労働(外勤・居宅外自営) 月20日以上勤務し、日中7時間以上の勤務を常態50最長就学前まで
月20日以上勤務し、日中4時間以上7時間未満の勤務を常態45
月16日以上勤務し、日中7時間以上の勤務を常態40
月16日以上勤務し、日中4時間以上7時間未満の勤務を常態35
月12日以上勤務し、日中7時間以上の勤務を常態30
月12日以上勤務し、日中4時間以上7時間未満の勤務を常態25
上記以外の勤務20
居宅内労働(居宅内自営) 月20日以上勤務し、日中7時間以上の勤務を常態50最長就学前まで
月20日以上勤務し、日中4時間以上7時間未満の勤務を常態45
月16日以上勤務し、日中7時間以上の勤務を常態40
月16日以上勤務し、日中4時間以上7時間未満の勤務を常態35
月12日以上勤務し、日中7時間以上の勤務を常態30
月12日以上勤務し、日中4時間以上7時間未満の勤務を常態25
上記以外の勤務20
内職 月12日以上勤務し、日中4時間以上7時間未満の勤務を常態25
上記以外の勤務15
出産出産前後の休養のため保育にあたることが できない場合15出産予定月をはさんで前後2ヶ月
育児休業育児休業取得中で育児休業該当児以外の申込みの場合10 最長就学前まで
疾病入院1ヶ月以上(予定を含む) 50最長就学前まで
居宅内療養常時病臥50
精神性手帳3級程度以上50
上記以外の程度35
一般療養安静を要する状態30
通院加療を要する状態20
障害身体障害者手帳1・2級、 聴覚障害者3級以上
精神障害保健福祉手帳、愛の手帳3度以上所持
50
身体障害者手帳3級、聴覚障害者4級以下
愛の手帳4度を所持
30
身体障害者手帳4級以下所持20
看護・介護(病院・施設付添) 月20日以上、日中6時間以上の付添い50最長就学前まで
月20日以上、日中4時間以上の付添い45
月16日以上、日中6時間以上の付添い40
月16日以上、日中4時間以上の付添い35
月12日以上、日中6時間以上の付添い30
月12日以上、日中4時間以上の付添い25
自宅看護・介護重度障害者等の全介護50
常時観察と介護(食事・排泄・入浴の介護)が必要40
上記以外の介護(自宅外介護を含む)が必要20
送迎病院、心身通園施設等の送迎15
災害災害等により家屋の損傷、その他災害復旧のため 保育にあたれない場合506ヶ月以内
求職中求職のため、日中外出を常態103ヶ月以内
就学等日中、就学・技術習得等のため保育にあたることができない場合※1最長就学前まで
不存在等死亡、離婚、未婚、行方不明、拘禁、離婚調停中の別居等50
10前各号挙げるものほか、明らかに保育にあたることができないと 認められる場合※2
備考
1保護者のそれぞれについて、基準指数を求め、合算して当該世帯の指数とする。
2※1は、番号1の居宅外労働を準用する。
3※2は、番号1〜7を準用する。
41日の勤務及び介護時間は、最低日中4時間(休憩時間を除く) 週3日の勤務及び介護を常態とする。

選考にあたっては、上記実施基準を基本として、児童の状況、家族構成などを考慮して、総合的に審査し決定します。

調整指数
番号条件調整指数
生活保護世帯+10
ひとり親世帯で同居親族がいない場合+10
申込児(転園申込児を含む)の兄弟姉妹が在園中又は 同時申込で、兄弟姉妹のいずれかが内定の場合+6
申込児(学齢1歳児)を保育ママに預けている 場合(4月1日入園選考時に適用)+1
未就学児が3人以上いる+1
同居の祖父母(60歳未満)が無職又は休職中の場合−2
勤務実績が1年以上の場合+3
勤務実績が6ヶ月以上1年未満の場合+2
勤務実績が3ヶ月以上6ヶ月未満の場合+1
10保護者が身体障害者手帳4級以上、愛の手帳4度、 障害者保健福祉手帳を所持し勤務を常態+1
11保護者が聴覚・言語障害者3級以上の場合+1
12保護者が求職中で既に外勤が確定している(勤務証明書提出者)場合 +1
13自営で危険な職種の場合(薬品、刃物、火気等の取扱いがある+1
14兄弟姉妹が在園児又は卒園児で、正当な理由なく保育料滞納があり、 選考会議において入金確認ができない場合−1
15児童福祉等の観点から特に調整が必要とされた場合+1〜10

調整指数についての注意
1.番号7〜9については、最初の入園希望年月日を基準とします。 (ただし、4月入園選考については、11月の申込みは当該年11月1日時点を基準とし、12月の申込みは当該年1月8日時点 を基準とします)
2.調整指数は、保護者からの申込に基づき必要な書類が提出された場合に適用します。(★必要書類の未提出者は、選考の対象とならない場合があります )
3.番号1〜6、14及び15については世帯を単位として調整します。


上記資料から判る指数例 ^_^
**求職中の場合、就労が内定しており証明書添付できる方が、ポイントが1点あがり有利です。
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