一人会派の質問時間を担保する申入書
 
1. はじめに

現在、江戸川区において一人会派は、幹事長会議、議会運営員会、予算特別委員会、決算特別委員会等の重要な意思決定の場に出席することができません。さらに、平成19年6月4日に開催された、私たちが出席できない議会運営委員会において、一人会派は年1回20分のみの質問時間しか与えられないということが決定されてしまいました。
私たちは各々、有権者の支持により当選いたしました。多くの有権者は議会における「交渉会派」の存在を知りません。また、有権者は会派に投票するのではなく議員個人に投票します。彼らは無所属の一人会派の議員に対しても、政党に属する議員や交渉会派を形成している議員同様の議会活動を当然のことながら期待し、一票を投じています。私たちも議員である責任感を持ち、有権者の期待に添いたいと切実に考えています。
ついては一人会派議員の議会参加への公平性を問う所存です。


2. 議員における質問・質疑の考え方

議員の質問・質疑をめぐって、地方自治法においても会派を中心とした「代表質問」や一般質問の制限については明記されておらず、質問・質疑はあくまでも各議会の任意の「申し合わせ事項」と考えられています。
本質論に立ち返れば、憲法上、政治参加の自由(15条関係)と表現の自由(21条)が認められており、質問・質疑は議員固有の権利であります。区議会会議規則60条に見るとおり、一般質問すなわち質問・質疑の権利は会派に属するものではなく、あくまでもあまねく議員一人ひとりに属する権利です。
けだし、議員固有の権利よりも、「申し合わせ事項」の決まりが優先されるというのは憲法の規定に抵触する疑念を抱かせると同時に、議会制民主主義に反するローカルルールと考えられます。


3.現状をかんがみて

前期の区議会において、一人の会、無所属クラブという一人会派に割り当てられた10分間の限られた質問時間では、十分な質問ができないということについては平成16年2月に申し入れをしたとおりでした。さらに、年一回20分となったとしても、たった一度の発言の機会しかないというのでは、日々さまざまな問題や課題に直面している60万都市江戸川の議員として行政を監視する機会と能力を奪われてしまいます。これは有権者の意に反することです。
 この度の会派単位による質問時間の設定には、そもそも基礎時間が提供されている会派とそうでない会派という絶対的な不平等が第一に存在します。また、その第一の、不平等な基礎時間を省いた総時間数を議員数で割ることで算出された議員一人あたりの持ち時間もまた必然的に不平等たるを否定できません。この時間割の算出方法の基準には第三者に説明可能な論理的根拠が欠けています。
議員は議論することが仕事です。そうであるなら、質問・質疑の機会に制限が加えられていること自体に矛盾を感じざるを得ません。昨今の議会改革の趨勢を考慮するならば、各議員一人ひとりの政治参加の機会、行政監視能力、議案立案能力等の向上につながる仕組みづくりと改善策を考えていくべきであると思います。
こうした現況に鑑み、私たちは下記の点について申し入れをさせていただくことにした次第です。なにとぞご理解くださいますようよろしくお願い申し上げます。まことに勝手ではございますが、次期定例会の開催までに、文書にてご回答をいただければ幸いに存じます


一、議員固有の権利を優先し希望する議員全員が質問できる運営をお願いいたします。
ニ、議員固有の権利を優先し一人会派を含め全会派が四定例会すべてに質問できるようお願いいたします。
三、一般質問の日程はその時々の各議員の質問・質疑の量に合わせて開催し、質問時間全体の増減をその都度図ることにより改善していただくことをご検討していただくことを希望します。

以上
江戸川区議会
議長 田島進 様
一人の会 田中けん
無所属クラブ 木村長人
プロジェクト江戸川 上田令子

×閉じる