第7号発議案
 
改正道路交通法における違法駐車取締りに閲し特例措置を求める意見書
上記の議案を提出する。

平成19年6月 26日

江戸川区議会議長  田島 進 殿

発議者 江戸川区議会議員  須 田 哲 二
                   稲 宮 須 美
                   鵜 沢 悦 子
                   竹 内   進
                   早 川 和 江
                   瀬 端   勇
                   笹 本   尚
                   須 賀 清 次
                   荒 井 輝 夫
                   島 村 和 成
                   片 山 剛 男
                   春 山 仲 次
                   北 川   浩
                   渡 部 正 明
                   八武崎 一 郎
                   小 泉 敏 夫


改正道路交通法における違法駐車取締りに関し特例措置を求める意見書

 道路交通法の一部を改正する法律(平成16年法律第90号)が、平成16年6月9日に公布され、平成18年6月1日より違法駐車対策制度(放置車両に係る使用者責任の拡充・放置駐車取締り関係事務の民間委託等)が施行されました。
 都市部を中心とした違法駐車は、慢性化する交通渋滞を引き起こし、多くの死傷者を出す交通事故の原因ともなり、なかなか実効を上げることができない社会問題となっています。改正法の施行によって、道路交通の円滑化・違法駐車台数の減少・駐車環境の変化など、今まで苦慮していたことへの期待は、計り知れないものがあります。
 しかしながら、改正法の施行は、自動車を必須の生活用具としている全ての生野弱者や福祉関係者、経済活動を行うために道路を恒常的に利用している一部の事業者への対策が十分に盛り込まれておらず、本区議会にも多くの要望相談が寄せられています。一方で、十分とは言えない駐車場の問題もあり、やっとの思いで駐車場を探し、そこから目的地まで移動することは、そのような者にとって多大な労力と経済損失を招くものです。さらには、緊急を要するサービスの提供や重量物などの運搬にあたっては、その都度、警察署長の許可を受けなければ、駐車場所から目的地までの円滑な移動を行えないなどの問題も生じており、違法を覚悟してサービスを行っているとの切実な声も寄せられています。
 よって、江戸川区議会は、政府に対し、真に自動車を必要としている者の法令等適用除外の拡大と、緊急時等の弾力的な配慮等の特例措置を設けるよう対策を求めます。
 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。

 平成19年6月
江戸川区議会議長 田 島 進
内閣総理大臣、国土交通大臣 あて

×閉じる