コミュニティ会館条例可決までの経緯
 

平成5年9月10日 前区長から地元区議へ施設建設の概要説明。江戸川清掃工場建て替えに伴い迷惑施設の地元還元施設としてコミュ館建設の話が浮上。
平成5年9月30日 地元区議による区民施設建設議員協議会発足
平成6年2月2日 当該土地江戸川2丁目8-3、8-12の二筆が購入される。
平成7年4月 当該区議当選
平成9年3月7日 用地の確保ができず断念。「東京都江戸川清掃工場建設に伴う地元還元施設にかかる整備計画の変更」を前区長から東京都清掃局長へ提出。その後多田区長より地元へ引き続き建設を約束。
平成11年以降 地元区議より多田区長へ前区長の約束について数回確認あり。
平成17年12月20日 多田区長より地元一丁目、二丁目町会へ説明。
平成18年6月1日 内容について概ね地元の合意を得る
平成18年6月2日 当該土地江戸川2丁目8-3並びにかねてから所有していた8-15の二筆を区議から長男へ贈与。
平成18年6月15日 区長より一部の関係区議へ説明
平成19年3月5日 建築確認
工期 平成19年4月3日〜平成20年1月初旬
平成19年9月19日 第三回定例本会議に第52号議案ならびに補正予算が付託される。
平成19年9月25日 上田令子により経緯について一般質問で問われる。
平成19年10月23日 本会議最終日にて第52号議案が賛成30、反対11で可決。

※工事がどれほど進んでいても議案が通らなければ理論上は工事は無駄になる。しかし現実は議案が通ることを前提に行程が進んでいる。議会での承認がいかに形式的でありかつ議会軽視の現実がわかる顕著な例である。

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